退職金と有給休暇について

一般的な会社の場合中途退職であっても退職金が出る場合が多いようですが、退職金そのものが有るか無いかといったことや支給額は会社によって異なります。
労働基準法などで労働時間や残業手当の割増率などは規定されていますが、退職金というのはあくまでもそれぞれの会社が任意でとりきめるものであり、退職者に対して必ず支給しなければならないという決まりはありません。
つまり、自分が転職するにあたって退職金が支給されるかどうかということは、勤めている会社の退職金規定によって決まるのです。
勤続年数が1年程度であっても退職金がもらえるような場合もあるでしょうが、最低何年以上勤めないともらえないと言う規定をしている会社もあるでしょう。
また金額についてもそれぞれの会社によって違いがありますので、事前に確認しておきましょう。
転職が決まっていても、退職後若干のブランクがある場合や給与の締め日や支払日が違う場合には、最後の給料をもらってから次の給料まで期間が空いてしまうこともあります。
退職金はその間のつなぎにもなりますので事前に確認することが大切でしょう。
また賞与が定期的に出る会社の場合には退職する期日を考慮することも大切です。
一般的に6月と12月に賞与が支給されるという会社が多いかと思いますが、あくまでもその月に在籍している人に対して支給するものです。
つまり11月に退職する場合、6月の賞与をもらった後7月から11月まで一生懸命仕事をしていたとしてもその間についての賞与はもらえないということになるのです。
転職先の都合もあるかもしれませんが、もらえるものはしっかり受け取ってから退職すると言う方がいいですよね。
賞与を受け取ってから退職することが可能であれば、退職日の設定をする際に賞与の支給日を考慮することも大切です。
有給休暇の消化について
有給休暇の日数は勤続年数によって支給される数が決まっています。
これは法令で定められたものであり、会社の裁量は一切ありません。
しかし実際にはなかなか有給休暇を取得することができずに、かなりの日数が残ってしまっているという方も多いことでしょう。
有給休暇を取得するのは労働者の権利ですので、それを行使することは大切なことです。
例えば有給休暇が20日や30日残っているという場合、退職前の1ヶ月間で有給休暇を消化させるという方法があります。
ただし、これは労働者の当然の権利とは言え会社にとってはある意味迷惑な話になってしまいますので上司としっかり話し合うことが大切でしょう。
実質的には1ヶ月早く退職するということになりますので、業務の引き継ぎなども早目に行う必要があります。
有給の消化を認めてくれる場合には、その分引き継ぎを計画的に実施していく必要がありますので、しっかり考えて実行していきましょう。
様々な事情を考慮すると、当然の権利と言ってもなかなか全てを消化させることは難しいかもしれません。
しかしせっかくの権利なのですから、1日でも多く有給休暇を消化することは大切なことと言えます。
中には残った有給休暇を会社に買い上げてもらいたいと考える人も多いようですが、残念ながら金銭と引き換えに有給休暇を消化するということを要求することはできません。
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